心身に障害をもつ児童に対して、社会人として自立できるように医療と教育をバランスを保ちながら並行してすすめること。東京大学名誉教授の高木憲次(1888―1963)によって提唱された概念で、「治療をしながら教育する」ことがたいせつであるという意味合いが込められている。すなわち「療」とは医療あるいは治療を意味し、「育」とは養育や保育もしくは教育を意味する。「療育」は児童福祉法にもうたわれている概念で、ここでは長期療養を余儀なくされた児童などへの療育に対する指導や公費給付などについて規定されている。療育関連の公的給付としては、診察や治療・看護など医療全般ならびに学習、および療養生活に必要な物品が支給される。また知的障害者に対しては、福祉事務所で指導を受けたのちに療育手帳が交付され、決められた障害の等級に応じて給付金や障害基礎年金が受けられる。なお療育センターなどの名称で、療育診療、児童発達支援に携わる施設が各自治体に設置されている。
[編集部]
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