精選版 日本国語大辞典 「租税犯」の意味・読み・例文・類語 そぜい‐はん【租税犯】 〘 名詞 〙 租税の納付、賦課、徴収に関する犯罪。脱税犯と租税危害犯とがある。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
改訂新版 世界大百科事典 「租税犯」の意味・わかりやすい解説 租税犯 (そぜいはん) 租税の賦課,徴収,納付に直接関連する犯罪をいう。各種租税法規の罰則に規定されている犯罪は,たいてい租税犯であるが,税に関する調査の事務に従事している者や,従事していた者が,その事務に関して知ることができた秘密を漏らしまたは盗用する罪(所得税法243条,法人税法163条,等)などは,租税の賦課等に直接関連する犯罪といえないから,租税犯に含まれない。租税犯は,脱税犯と租税危害犯に大別される。執筆者:板倉 宏 出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「租税犯」の意味・わかりやすい解説 租税犯【そぜいはん】 租税の賦課・徴収・納付に直接関連する犯罪。租税危害犯と脱税犯がある。前者は,課税上の協力(申告など)義務に違反する行為と職務(質問検査権の行使など)を妨害する行為をいう。租税犯は国税徴収法等により懲役・罰金等の刑を科される。 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報