立憲政体樹立の詔(読み)りっけんせいたいじゅりつのみことのり

山川 日本史小辞典 改訂新版 「立憲政体樹立の詔」の解説

立憲政体樹立の詔
りっけんせいたいじゅりつのみことのり

1875年(明治8)漸進的な立憲政治実現の方針を示した詔。大久保利通(としみち)が木戸孝允(たかよし)・板垣退助との会談(大阪会議)で内政改革を約束して2人を参議に復帰させ,同年4月14日に詔が発せられた。内容は,元老院大審院を設け,地方官を召集して「漸次ニ国家立憲ノ政体ヲ立テ」ることを明らかにしたもの。五カ条の誓文とともに国会開設運動に大きな拠り所を与えた。

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旺文社日本史事典 三訂版 「立憲政体樹立の詔」の解説

立憲政体樹立の詔
りっけんせいたいじゅりつのみことのり

1875年,明治政府が板垣退助らと妥協して,しだいに立憲政体に移行する方針をうち出した詔
漸次立憲政体樹立の詔ともいう。大阪会議で,元老院・大審院を設け,地方官会議を召集すると決め,板垣と木戸孝允を参議に復帰させた。しかし,いつ立憲政体にするかは明示されないあいまいなものであった。

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改訂新版 世界大百科事典 「立憲政体樹立の詔」の意味・わかりやすい解説

立憲政体樹立の詔 (りっけんせいたいじゅりつのしょう)

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