( 1 )①の挙例の「続日本紀」は諸国の勲七等以下の官位のない者を軍団に勤務させることを認めた例。
( 2 )銭貨を納めることによって承認したことについては、天平七年(七三五)五月に許された例があるが、同九年一〇月停止された。その後、続労銭を納める制度は復活し、続労は「贖労」とも記されるようになる。
( 3 )平安時代にはもっぱら「贖労」とだけ記され、本来の労を続ける意味は消滅し、位を買うための叙料、官職を買うための任料と同義で用いられるようになった。
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
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