( 1 )①の挙例の「続日本紀」は諸国の勲七等以下の官位のない者を軍団に勤務させることを認めた例。
( 2 )銭貨を納めることによって承認したことについては、天平七年(七三五)五月に許された例があるが、同九年一〇月停止された。その後、続労銭を納める制度は復活し、続労は「贖労」とも記されるようになる。
( 3 )平安時代にはもっぱら「贖労」とだけ記され、本来の労を続ける意味は消滅し、位を買うための叙料、官職を買うための任料と同義で用いられるようになった。
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
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