ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「緊急失業対策法」の意味・わかりやすい解説
緊急失業対策法
きんきゅうしつぎょうたいさくほう
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…歴史的にはイギリスにおける1886年のチェンバレン通達が失対事業の最初であり,日本では1917年に六大都市が初めて失対事業を実施した。 現行の失対事業は,ドッジ・デフレ下の大量人員整理に対処するために1949年に制定された緊急失業対策法に根拠をもつ。同法では,事業種目を労働力を多数吸収しうる単純な屋外作業に限り,賃金は速やかに再就職を行うよう一般より低く抑えられた。…
… まず雇用政策に関する法律については,公共の職業紹介による労働力需給の調整と労働力取引の公正化を図り(職業安定法。1947公布),失業中の生活保障を行う(1947年公布の失業保険法は後に改正され,74年には雇用保険法となり積極的な失業防止策がとり入れられた)と同時に政府みずからが公共事業を行って雇用を創出する(緊急失業対策法。1949公布,1996廃止)など,比較的後見的補助的な政策から,しだいに企業に対し身体障害者等条件の不利な人を一定の割合で雇用することを求め,奨励金を支給し(1960年の〈身体障害者雇用促進法〉(1987年〈障害者雇用促進法〉と改称),71年の〈中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法〉(1986年〈高年齢者等の雇用の安定に関する法律〉と改称),72年の〈勤労婦人福祉法〉(1985年雇用機会均等法に改称)),総合的な雇用に関する需給の調節を通じて完全雇用を目ざし(雇用対策法。…
※「緊急失業対策法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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