デジタル大辞泉
「羈束力」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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きそく‐りょく【羈束力】
- 〘 名詞 〙 自他の行為に何らかの制限を加えることのできる力。特に訴訟法上で、一たび行なった裁判を取り消したり、撤回したりすることが裁判所に許されないこと。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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羈束力
きそくりょく
Verbindlichkeit; Bindungskraft
いったん行われた裁判はその裁判を行なった裁判所を拘束し,のちに勝手に取消し,変更すること (撤回) ができないとされること。裁判の自縛性,自己拘束力ともいう。羈束力が認められなければ裁判による権利関係の確定が困難になるうえ,裁判の信用にもかかわるからである。ただし裁判のなかでも判決の羈束力が強い (例外は判決の変更,判決の更正) のに対し,決定,命令はそれほどでもないなど,裁判の形式によってその程度が異なる。また,行政庁の行政行為が行政庁や相手方その他の関係者を拘束することを行政行為の羈束力,拘束力と呼ぶことがある。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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