日本大百科全書(ニッポニカ) 「臨時資金調整法」の意味・わかりやすい解説
臨時資金調整法
りんじしきんちょうせいほう
日中戦争開始直後の1937年(昭和12)9月に制定され、資金面に関する初期の戦時経済運営の主要な法的枠組みとなった。設備資金の貸付と有価証券応募・引受・募集、会社の設立・増資・合併等を全面的に政府の許可制の下に置いた。実際の運用にあたっては、大蔵省、商工省、農林省、日本銀行の委員が構成する臨時資金調整委員会が各産業を重要度に応じて甲ないし丙に格付けした事業資金調整標準を決定したうえで、一定金額以下の案件についてはこれに基づいて業態別に組織された金融機関・証券会社の団体が個々の融資・応募等の案件を「自治的」に審査・調整し、とくに金額が大きいものについてのみ日本銀行と協議するという方法が採られた。日銀はそのなかでもとくに重要な案件のみを臨時資金審査委員会に付議した。同法は「不要不急」産業の投資抑制には大きな役割を果たしたが、運転資金は対象外とされ、この点は1940年10月に制定された国家総動員法に基づく銀行等資金運用令によって補完された。臨時資金調整法は1948年4月に廃止されるまで戦後も設備資金統制の法的枠組みとして機能し続けた。
[岡崎哲二]