デジタル大辞泉 「蓄銭叙位令」の意味・読み・例文・類語 ちくせんじょい‐れい〔チクセンジヨヰ‐〕【蓄銭叙位令】 和銅4年(711)銭貨の流通を図るために出された法令。一定の額を蓄えて政府に納めた者には位を与えるとしたが、銭貨の死蔵を招き、延暦19年(800)廃止。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「蓄銭叙位令」の意味・わかりやすい解説 蓄銭叙位令ちくせんじょいれい 和銅4 (711) 年 10月,詔により施行された貨幣流通促進の策。同1年鋳造の和同開珎 (かいちん) が,当時の米,布などの物品経済に容易に浸透しなかったため,蓄銭の額により位階を昇叙し,貨幣の流通をはかろうとした。しかし法令ができたことによって,かえって地方の有力者に銭貨が死蔵される結果となり,延暦 19 (800) 年に廃止された。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by
旺文社日本史事典 三訂版 「蓄銭叙位令」の解説 蓄銭叙位令ちくせんじょいれい 711年,銭貨の流通をはかるために出された法令708年和同開珎が鋳造されたが,当時の物々交換の経済では流通が思わしくなかったため,銭貨を蓄えた者は,その額によって位を昇進させることとした。しかし,かえって銭貨の死蔵をまねき,800年に廃止された。 出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報 Sponserd by