証券上に特定の者を権利者として指定した証券で、その者だけが証券上の権利を行使できる有価証券。指名証券ともいう。手形、貨物引換証のような法律上当然に裏書譲渡が認められるもの(法律上当然の指図(さしず)証券)については、とくに裏書禁止文句が記載されたとき記名証券となる。記名証券の譲渡は、民法の指名債権譲渡の方法により(民法467条)、当事者の合意によってなされるほか、その対抗要件として、譲渡の通知または債務者の承諾という手続だけでなく、証券の引渡しを要する。その意味で有価証券とされるが、その流通性は制限され、抗弁の切断や善意取得保護の諸制度が認められない点で、指図証券や無記名証券と異なる。
[戸田修三]
[名](スル)一定の主義・主張がなく、安易に他の説に賛成すること。「多数派に付和雷同する」[補説]「不和雷同」と書くのは誤り。[類語]矮人わいじんの観場かんじょう・同意・賛同・支持・賛成・雷同・便乗・...