証券仲介業制度(読み)しょうけんちゅうかいぎょうせいど

ASCII.jpデジタル用語辞典 「証券仲介業制度」の解説

証券仲介業制度

投資家が証券取引を行なうことのできる場(販売チャンネル)の拡充多様化をはかる目的でできた制度。銀行等の金融機関以外の会社や個人が、内閣総理大臣の登録を受けて、証券仲介業を営める制度。ここでいう証券仲介業とは証券会社等の委託を受けて有価証券売買媒介等を行なう業務を指す。この制度は、証券市場構造改革一環として実施され、証券投資の機会増加による証券取引の普及も期待されている。しかし、あくまでも証券の売買などの仲介に限った業務であり、証券仲介業者が投資家から金銭や有価証券の預託を受けることはできない。

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