デジタル大辞泉
「議請減贖」の意味・読み・例文・類語
ぎしょう‐げんしょく〔ギシヤウ‐〕【議▽請減×贖】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
ぎしょう‐げんしょく ギシャウ‥【議請減贖】
〘名〙 律で、
特定の身分の者に対しては、その犯罪について、奏請して勅裁を経て、減刑または贖罪させたこと。
※律(718)
名例「凡婦人有
二官位
一犯
レ罪者、各依
二其位
一、従
二議請減贖当免之律
一」
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
議請減贖
ぎせいげんしょく
yi qing jian shu
中国,唐名例律にみえる刑事法上の特典。八議といって天子および皇后の親族,その他高官などが,十悪以外の死罪を犯したとき,その罪状を議し勅裁を仰いでその罪を定め (請) ,あるいはその刑を軽し (減) ,あるいは贖銅を納めさせる (贖) などで本刑に代える制度。その来源は古く,また後代の制定法にも引継がれた。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報