デジタル大辞泉
「議請減贖」の意味・読み・例文・類語
ぎしょう‐げんしょく〔ギシヤウ‐〕【議▽請減×贖】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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ぎしょう‐げんしょくギシャウ‥【議請減贖】
- 〘 名詞 〙 律で、特定の身分の者に対しては、その犯罪について、奏請して勅裁を経て、減刑または贖罪させたこと。
- [初出の実例]「凡婦人有二官位一犯レ罪者、各依二其位一、従二議請減贖当免之律一」(出典:律(718)名例)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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議請減贖
ぎせいげんしょく
yi qing jian shu
中国,唐名例律にみえる刑事法上の特典。八議といって天子および皇后の親族,その他高官などが,十悪以外の死罪を犯したとき,その罪状を議し勅裁を仰いでその罪を定め (請) ,あるいはその刑を軽し (減) ,あるいは贖銅を納めさせる (贖) などで本刑に代える制度。その来源は古く,また後代の制定法にも引継がれた。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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