議請減贖(読み)ギショウゲンショク

デジタル大辞泉 「議請減贖」の意味・読み・例文・類語

ぎしょう‐げんしょく〔ギシヤウ‐〕【議▽請減×贖】

律令制で、特別の身分の者が罪を犯した場合、その犯罪の実情をたずねて、奏請して勅裁を仰ぎ、減刑または贖罪しょくざいさせたこと。

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精選版 日本国語大辞典 「議請減贖」の意味・読み・例文・類語

ぎしょう‐げんしょくギシャウ‥【議請減贖】

  1. 〘 名詞 〙 律で、特定の身分の者に対しては、その犯罪について、奏請して勅裁を経て、減刑または贖罪させたこと。
    1. [初出の実例]「凡婦人有二官位一犯レ罪者、各依二其位一、従二議請減贖当免之律一」(出典:律(718)名例)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「議請減贖」の意味・わかりやすい解説

議請減贖
ぎせいげんしょく
yi qing jian shu

中国,唐名例律にみえる刑事法上の特典。八議といって天子および皇后の親族,その他高官などが,十悪以外の死罪を犯したとき,その罪状を議し勅裁を仰いでその罪を定め (請) ,あるいはその刑を軽し (減) ,あるいは贖銅を納めさせる (贖) などで本刑に代える制度。その来源は古く,また後代の制定法にも引継がれた。

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