議請減贖(読み)ギショウゲンショク

デジタル大辞泉 「議請減贖」の意味・読み・例文・類語

ぎしょう‐げんしょく〔ギシヤウ‐〕【議請減×贖】

律令制で、特別の身分の者が罪を犯した場合、その犯罪実情をたずねて、奏請して勅裁を仰ぎ、減刑または贖罪しょくざいさせたこと。

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精選版 日本国語大辞典 「議請減贖」の意味・読み・例文・類語

ぎしょう‐げんしょくギシャウ‥【議請減贖】

  1. 〘 名詞 〙 律で、特定の身分の者に対しては、その犯罪について、奏請して勅裁を経て、減刑または贖罪させたこと。
    1. [初出の実例]「凡婦人有官位罪者、各依其位、従議請減贖当免之律」(出典:律(718)名例)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「議請減贖」の意味・わかりやすい解説

議請減贖
ぎせいげんしょく
yi qing jian shu

中国,唐名例律にみえる刑事法上の特典八議といって天子および皇后親族,その他高官などが,十悪以外の死罪を犯したとき,その罪状を議し勅裁を仰いでその罪を定め (請) ,あるいはその刑を軽し (減) ,あるいは贖銅を納めさせる (贖) などで本刑に代える制度。その来源は古く,また後代の制定法にも引継がれた。

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