…贖という実刑緩和の制が適用されるのは,身分的特権として,官品を有している者やその家族が流罪以下の罪を犯した場合と,老人や小児あるいは身体障害者が流罪以下を犯したときのほか,疑罪すなわち嫌疑濃厚にして確証のない場合に罪まことならば科されるべき刑に相当するだけの贖を徴し,いずれも国庫に入れられた。誣告(ぶこく)の事件や過失で人を殺傷した場合にも贖銅を徴したが,これらの場合には被害者の家に入れられた。【礪波 護】 日本古代における贖銅の額は,笞(ち)10に対して銅1斤(きん)からはじまり絞斬の200斤に至るまで,それぞれ律に規定があり,中国のありようにほぼ似る。…
※「贖銅」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」