善管注意義務(読み)ゼンカンチュウイギム

デジタル大辞泉 「善管注意義務」の意味・読み・例文・類語

ぜんかんちゅうい‐ぎむ〔ゼンクワンチユウイ‐〕【善管注意義務】

《「善良な管理者注意義務」の略》業務委任された人の職業や専門家としての能力、社会的地位などから考えて通常期待される注意義務のこと。注意義務を怠り、履行遅滞・不完全履行・履行不能などに至る場合は民法上過失があると見なされ、状況に応じて損害賠償契約解除などが可能となる。
[補説]民法第644条に「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」とある。

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M&A用語集 「善管注意義務」の解説

善管注意義務

商法および民法で規定される経営者 (取締役代表取締役) が常識的に払うべき注意義務のこと。善良なる管理者の注意義務ともいう。M&Aの場合、交渉中もしくは売り手から買い手へ経営権が移転する過程において、売り手側の経営者が買い手側の承認を得ずに多額の資産処分や新たな借入れ、役員報酬増額などを実行しないよう、基本合意契約時の文言に盛り込むことが多い。

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投資信託の用語集 「善管注意義務」の解説

善管注意義務


「善良なる管理者として注意する義務」として金商法第42条第2項で定められている義務のこと。受託者の社会的地位や経済的能力に応じて負うべき注意義務。投資信託委託会社は受益者に対してこの義務を負う。

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世界大百科事典(旧版)内の善管注意義務の言及

【委任】より

…当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し,相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約をいう(民法643条)。法律行為でない事務の委託を準委任といい,これに委任の規定を準用するので(656条),委託の内容が法律行為か単なる事務の委託かを区別する実益はあまりない。雇傭,請負とともに労務供給契約の一種であるが,委任は,当事者間の信頼関係を基礎にして成立する契約であり,しかも受任者の自由裁量によって委任事務が処理される点で,雇傭や請負契約と異なる。…

【寄託】より

…この義務すら尽くさなかったときには,重大な過失があるとされる。有償受寄者の注意義務は,一般原則に従い善管注意義務とされる(400条)。また商事寄託においては,無償の場合でも善管注意義務が要求される(商法593条)。…

※「善管注意義務」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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