不在者(読み)ふざいしゃ

改訂新版 世界大百科事典 「不在者」の意味・わかりやすい解説

不在者 (ふざいしゃ)

民法では住所を離れて長期間帰って来る見込みのない者をいう(民法25条)。たとえば,家出をして所在不明になった者とか,いわゆる蒸発をしてしまった者とか,借金に追われて夜逃げをしてしまった者とかがこれに該当する。不在者が財産を残していたときに,その財産をどのように管理すべきかが法律上問題となる。不在者がだれかに管理を委託しておいた場合にはその者が管理すれば足りるが,そうでない場合には財産が放置されることとなり,不在者と利害関係を有する者にとって不利益を生ずることがある。たとえば,不在者が住宅を空家のまま放置すると,建物は徐々にいたんでいくため,その住宅を担保として不在者に金銭を貸し付けていた債権者としては担保物件の価値が下落することとなるし,また,不在者が死亡したり,失踪宣告を受けたりしたときにその財産を相続することが予定されている相続人にとっても相続財産の価値が減少していくこととなる。このような利害関係人は家庭裁判所に対して管理人財産管理人)の選任を請求することができ,その管理人によって不在者の財産を管理してもらうことができる。このような不在者について生死不明の期間が一定期間継続すると,失踪宣告がなされることもある(30条)。

 なお,公職の選挙に関しては不在者投票制度が定められているが,そこでいう不在者とは選挙の当日にみずから投票所に行って投票することができない者を意味し(公職選挙法49条),民法上のものとはまったく異なる。また,農地法によって不在地主小作地所有は禁止されているが,そこでいう不在地主とはその者の住所のある市町村の区域外にある小作地を所有する者を意味し(農地法6条),これも民法上のものとはまったく異なる。
失踪
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「不在者」の意味・わかりやすい解説

不在者
ふざいしゃ
absentee

従来の住所または居所を去って容易に帰来する見込みのない者。従来の住所または居所にある不在者の財産が管理されないで放置されている場合などには,不在者本人や,その債権者など利害関係者の利益を守るため,国家が管理者を任免するなど必要な措置をとりうることになっている。不在者が財産の管理人をおいていない場合や,不在者のおいた財産の管理人の権限が消滅した場合は,利害関係者や検察官の請求によって家庭裁判所は不在者の財産管理人の選任,その他財産管理に必要な処分を命じることができ (民法 25) ,また不在者が財産管理人をおいている場合でも,不在者の生死が不明なときは,利害関係者または検察官の請求によって,家庭裁判所が財産管理人を改任できる (26条) 。なお不在者の生死不明の状態が長く (普通7年間) 続けば,家庭裁判所は失踪宣告ができる (30条) 。

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