身分権(読み)ミブンケン

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「身分権」の意味・わかりやすい解説

身分権
みぶんけん

夫婦・親子といった身分法上の地位に基づいて与えられる権利。普通は親族法上の権利と同義に用いられるが、相続権をも含んだ意味に用いる者もある。身分権は権利であると同時に義務をも包含している。民法は、夫婦については主として義務の面からこれを規定している。同居義務や協力扶助義務などといわれるものがそれである(民法752条)。これに対し、親子については親権というように権利の面から規定している(同法818条以下)。身分権は排他的な支配権能であって、他人侵害に対しては妨害排除や損害賠償を請求することができる。

石川 稔・野澤正充]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「身分権」の意味・わかりやすい解説

身分権
みぶんけん

身分法上の地位 (子に対する親,妻に対する夫など) に基づいて認められる権利。親の子に対する親権や,夫婦関係に基づき配偶者に対して有する同居請求権などがこれにあたる。原則として,一身専属権であって,譲渡や相続の対象とならず,また他人がこれを代理行使することもできない。この点で財産権と対比される。

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