親族法(読み)シンゾクホウ

デジタル大辞泉 「親族法」の意味・読み・例文・類語

しんぞく‐ほう〔‐ハフ〕【親族法】

婚姻親子親権・後見・扶養などの親族関係を規律する法の総称民法第4編親族規定がその主なもの。

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精選版 日本国語大辞典 「親族法」の意味・読み・例文・類語

しんぞく‐ほう ‥ハフ【親族法】

〘名〙 婚姻・親子・親権・後見・扶養など、親族関係について定めた法の総称。民法第四編親族の規定がその主なもの。同第五編相続の規定とともに身分法、または家族法と呼ばれる。〔法例(明治三一年)(1898)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「親族法」の意味・わかりやすい解説

親族法
しんぞくほう

夫婦・親子を中心とする親族関係を規律する法律。民法第4編(725条~881条)「親族」がその中核となる。民法第5編「相続」とともに、「身分法」または「家族法」とよばれ、「財産法」に対する。1947年(昭和22)の大改正によって、それまでの「家」中心の構成から、夫婦とその未成熟の子中心の構成へと変わった。

[高橋康之]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「親族法」の意味・わかりやすい解説

親族法
しんぞくほう

婚姻,親子,後見その他の親族関係を規律する法規総体をいう。そのおもなものは民法第4編親族に定められている。外国ではこのような法規を家族法というのが普通であるが,日本では第2次世界大戦終結まで家制度基本とする規定の仕方をしていたため,親族法といわれている。

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改訂新版 世界大百科事典 「親族法」の意味・わかりやすい解説

親族法 (しんぞくほう)

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世界大百科事典(旧版)内の親族法の言及

【家族法】より

…家族法は家族に関する法である。日本の民法には,第4編親族,第5編相続があるが,欧米諸国で家族法というときは,相続法を別にして親族法だけを指し,日本でもまずその意味に使われる。しかし,日本では,相続法まで含めて,広く家族に関する法を家族法と呼ぶことも少なくない。…

※「親族法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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