出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…時代の推移,制度の変化により,その内容にはかなり差異が見られる。
[古代,中世]
古代律令国家の土地国有制の下では,田地は輸租田,不輸租田,輸地子田に区別されていた。《延喜式》主税式の定めるところでは,位田・職田(しきでん)・国造田・采女(うねめ)田・膂力婦女田・賜田等の未授の間,および遥授国司公廨田(くがいでん)・没官田・出家得度田・逃亡除帳口分田・乗田(じようでん)が輸地子田とされている。…
…国衙では永年の備蓄にあてがわれた。律令制時代の田地は,田租を納める輸租田と,納めない不輸租田,そして地子を納める輸地子田(乗田,無主田,収公田など)の3種類に区分できる。輸租田,不輸租田の区別は時期によって少し異なるが,口分田,位田,功田,賜田,郡司職田,国造田と墾田が輸租田,職田,公廨(くがい)田,駅田(駅起田),官田(屯田)と寺田,神田(大宝令の注釈書の古記は輸租田とするが,田租は本主の寺社に納める)が不輸租田である。…
※「輸地子田」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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