近畿圏整備法(読み)キンキケンセイビホウ

デジタル大辞泉 「近畿圏整備法」の意味・読み・例文・類語

きんきけんせいび‐ほう〔‐ハフ〕【近畿圏整備法】

首都圏と並ぶ経済文化等の中心としてふさわしい近畿圏建設とその秩序ある発展を図るため、近畿圏の整備に関する総合的な計画策定および実施について規定した法律。昭和38年(1963)制定。→首都圏整備法

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百科事典マイペディア 「近畿圏整備法」の意味・わかりやすい解説

近畿圏整備法【きんきけんせいびほう】

近畿圏(福井県近畿地方の2府5県)を一体とした総合的計画の策定と実施を推進することにより,首都圏と並ぶ日本の経済・文化等の中心としてふさわしい建設と発展を図る法律(1963年)。特別の行政機関として近畿圏整備特別委員会が国土庁国土審議会のもとに置かれた。
→関連項目都市計画

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世界大百科事典(旧版)内の近畿圏整備法の言及

【首都圏整備法】より

…また,近郊整備地帯および都市開発区域の整備,既成市街地における工業等の制限,近郊緑地保全,筑波研究学園都市建設等についての関連法がある。大都市圏整備の基本法としてはほかに近畿圏整備法(1963公布),中部圏開発整備法(1966公布)がある。それぞれのしくみには若干の相違があるが,いずれも国土庁が所管している(1974以降)。…

※「近畿圏整備法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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