デジタル大辞泉 「連合審査会」の意味・読み・例文・類語 れんごう‐しんさかい〔レンガフシンサクワイ〕【連合審査会】 衆議院・参議院・地方議会などで、複数の委員会が関連する議案を共同で審査・調査するために設置される会議体。→合同審査会 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「連合審査会」の意味・わかりやすい解説 連合審査会れんごうしんさかい 同一議院の複数の委員会が共通の問題を審査あるいは調査するために合同で開く会議。各委員会は必要に応じ他の委員会と協議し,連合審査会を開くことができる。開会の申し入れは案件を付託されている委員会が行なうことが先例となっている。ただし,連合審査会は独特の審査機関ではないため,議決権は持たない。なお,他の議院の委員会との間で行なわれるものは合同審査会と呼ばれる。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by