運送引受義務(読み)ウンソウヒキウケギム

デジタル大辞泉 「運送引受義務」の意味・読み・例文・類語

うんそうひきうけ‐ぎむ【運送引(き)受(け)義務】

バスタクシーなど自動車を使用して人を運送する一般旅客自動車運送事業者は、旅客から依頼を受けた際に、天災や公序良俗違反などの正当な理由がない限り、乗車を拒否してはならないという義務道路運送法による。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「運送引受義務」の意味・わかりやすい解説

運送引受義務
うんそうひきうけぎむ

バスやタクシーなどの自動車を使用して有償で旅客を運送するものは、正当な理由がなく、乗車の引受けを拒絶乗車拒否)してはならないという義務。道路運送法(昭和26年6月法律第183号)第13条に、運転手が客の乗車の申込みを認める状況にあったならば、乗車の申込みを運転手は受ける義務があり、それを拒絶する場合は正当な理由を説明する義務があると定められている。なお、団体客で車両を貸し切って運行しているような場合にはこの規則は適用されない。

 乗車の申込みを拒否することができる正当な理由には、以下のようなものがある。これ以外の理由で乗車拒否をした場合は処罰の対象になる。(1)天災などのやむを得ない事情で運送できないとき。(2)申込まれた運送が認可を受けた運送約款によらないものであるとき。(3)定員超過、客の携帯する物を車内に収容できない場合、積雪時にチェーンの準備がないなど、乗車に適した設備がないとき。(4)有料道路の支払いを強制されるなど、特別の負担を求められたとき。(5)善良の風俗に反する者、危険物を持ち込む者、他の客の迷惑となる恐れのある泥酔者や不潔なものに該当するとき。(6)その他、国土交通省令で定める正当な理由がある場合。

[編集部]

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