故人が残した品を整理、処分すること。遺品の処分を専門に請け負う業者やサービスの名称にもなっている。遺品とは一般に動産のことで、遺族が形見分けを行った後、不要品は処分するのが慣例である。しかし、高齢化世帯や独居の老人が急増するなかで、相続人も高齢で遺品の処分を自力でできないケースや、遺品を引き取る人がいない、見つからないといったケースもみられるようになっているため、専門の業者が増えている。遺品の処分を遺品整理業者に依頼した場合、遺品は、(1)貴重品や思い出の品など遺族に渡すもの、(2)捨てるもの、(3)リサイクル品として買い取るもの、などに仕分けされ、それぞれ遺族の許可を得たうえで処分される。単身で生活する高齢者に対応するため、遺品整理の生前予約サービスを行っている業者もある。
民法では、相続人が明らかでない遺品は、家主などが申し立てを行った場合、家庭裁判所が相続財産管理人として選任した弁護士か、司法書士によって相続人の調査を行ったうえで、残された財産の処分をすることが決められている。しかし、法令で定められた手続きを行うには高額な費用がかかることが多い。
[編集部]
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