出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…遺留分を有しない兄弟姉妹については遺言で相続分なしと指定したり,他の者に贈与・遺贈するだけで足りるから,廃除はもっぱら遺留分権利者に対する制裁の手続である。被相続人はみずから家庭裁判所に廃除を請求することができるほか,遺言によって廃除の意思を表示し,遺言執行者から家庭裁判所に廃除の請求をさせることもできる(892,893条)。家庭裁判所はいっさいの事情を考慮したうえで廃除の審判を行うが,調停によって廃除を確定してもよい。…
…これには,遺言によってのみなしうる事項と,生前行為でもなしうる事項とがある。前者に属するものは,後見人の指定(839条1項),相続分の指定およびその委託(902条1項),遺産分割の禁止(908条),遺言執行者の指定およびその委託(1006条1項),遺贈減殺方法の指定(1034条但書)などであり,後者に属するものは,子の認知(781条2項),推定相続人の廃除およびその取消し(893,894条2項),財産の処分すなわち遺贈(964条)および寄付行為(41条2項)などである。ちなみに,遺言は,法律関係の変動という法律効果をともなうものでなければならないから,単なる遺志・遺訓,親族内の今後の交際,家事の整理,葬儀方法などに関する事項は,法律上の遺言としては,その効力を生じない。…
※「遺言執行者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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