デジタル大辞泉 「都市公園」の意味・読み・例文・類語 とし‐こうえん〔‐コウヱン〕【都市公園】 都市部にある公園。特に昭和31年(1956)施行の都市公園法によって設置される公園をいう。→自然公園[補説]都市公園の種類住区基幹公園(街区公園・近隣公園・地区公園)都市基幹公園(総合公園・運動公園)大規模公園(広域公園・レクリエーション都市)国営公園緩衝緑地等(特殊公園・緩衝緑地・都市緑地・緑道) 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「都市公園」の意味・読み・例文・類語 とし‐こうえん‥コウヱン【都市公園】 〘 名詞 〙 都市市民のための公園。日本ではとくに都市公園法にもとづくもの。基幹公園(住区基幹公園、都市基幹公園)、特殊公園(風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園)、大規模公園(広域公園、国営公園、レクリエーション都市)、緩衝緑地、都市緑地、緑道に類別される。⇔自然公園 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
百科事典マイペディア 「都市公園」の意味・わかりやすい解説 都市公園【としこうえん】 都市またはその近郊に設けられる公園。普通は都市公園法(1956年)に基づき地方公共団体が設置するが,国が設置するものもある。同法によれば,公園面積は住民1人当り6m2が標準とされているが,実情ははるかに劣っている。都心に位置し全市的に利用される中央公園,地域的な近隣公園(標準面積2ha,誘致距離500m),児童公園(標準面積0.25ha,誘致距離250m),運動公園,道路公園,風致公園などがある。→公園→関連項目自然公園法|遊園地 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報 Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の都市公園の言及 【公園】より …したがって特別の施設を使用する場合のほかは,入園料は徴収せず広く一般に開放され,だれでも自由に利用できる。 日本では,公園は法律的に自然公園法による国立公園,国定公園,都道府県立自然公園と,都市公園法による都市公園とに分けられる。また公園は,営造物公園と地域制公園とに大別されることもある。… ※「都市公園」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by