デジタル大辞泉
「国営公園」の意味・読み・例文・類語
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国営公園
こくえいこうえん
1976年(昭和51)改正の都市公園法の規定によって国が設置する公園で、次に掲げる2種類がある。
(1)一つの都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園または緑地。都道府県、市町村が設置管理の費用の一部を負担する。都市公園法施行令によって誘地区域、面積(300ヘクタール以上)、位置、区域などについて技術的基準が定められている。イ号国営公園とよばれる。
(2)国家的な記念事業として、またはわが国固有の優れた文化的資産の保存および活用を図るため、閣議決定を経て設置する都市計画施設である公園または緑地。整備、管理の費用は国が全額負担。ロ号国営公園とよばれる。
2010年(平成22)現在、国営公園は全国に17か所ある。(1)に該当するのが、北から滝野すずらん丘陵公園、みちのく杜(もり)の湖畔公園、常陸海浜公園(一般には、ひたち海浜公園と表記)、越後(えちご)丘陵公園、東京臨海広域防災公園、アルプスあづみの公園、木曽三川(きそさんせん)公園、淀川河川公園、明石(あかし)海峡公園、備北(びほく)丘陵公園、讃岐(さぬき)まんのう公園、海の中道海浜公園、(2)は、武蔵(むさし)丘陵森林公園、昭和記念公園、飛鳥(あすか)・平城宮跡歴史公園(平城宮跡区域は未供用)、吉野ヶ里(よしのがり)歴史公園、沖縄記念公園である。現地の管理は、財団法人公園緑地管理財団などに委託されている。なお、国営公園と国立公園は混同されがちであるが、国営公園は都市公園で営造物公園、国立公園は環境大臣が指定する自然公園で地域制公園であり、同じ「国」がつく「公園」でも中身はまったく違うものである。
[池ノ上容]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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