都市公園法(読み)トシコウエンホウ

デジタル大辞泉 「都市公園法」の意味・読み・例文・類語

としこうえん‐ほう〔トシコウヱンハフ〕【都市公園法】

都市公園国営公園および地方公共団体設置する公園・緑地)の設置・管理に関する基準等を定めた法律。昭和31年(1956)制定

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「都市公園法」の意味・わかりやすい解説

都市公園法
としこうえんほう

地方公共団体が都市公園を設置し、管理するための基準を示す法律。昭和31年法律第79号。都市公園の健全な発達を図り、公共の福祉増進に寄与することを目的とする。その後、明治百年記念事業としての国営公園や大規模公園の整備のために国の設置する公園の必要性が生じ、これを都市公園の体系のなかに組み入れるため1976年(昭和51)に都市公園法が改正された。都市公園の定義は、
(1)都市計画施設である公園または緑地で地方公共団体が設置するもの、および地方公共団体が都市計画区域内において設置する公園または緑地、
(2)国が設置する公園で、(a)前記(1)の都府県の区域を超えるような広域見地から設置する都市計画施設である公園または緑地、(b)国家的な記念事業として、またはわが国固有の優れた文化的資産の保存および活用を図るため閣議決定を経て設置する都市計画施設である公園または緑地、
と規定されている。

 (1)に該当する都市公園は主として居住者や近隣居住者が利用する公園で、住区基幹公園という(面積は0.25~4ヘクタールを標準とする)。そのほか総合公園(都市住民全般の休息鑑賞遊戯など総合的な利用に供する)、運動公園(主に運動の用に供することを目的とする)などの都市基幹公園、さらに大規模公園(一つの市町村の区域を超える広域のレクリエーション需要を充足する広域公園、大規模な公園を核として各種のレクリエーション施設が配置されるレクリエーション都市など)も(1)に該当する。

 (2)に該当するのは国営公園で、主として一つの都府県の区域を超えるような広域的な利用に供することを目的として、国が設置する大規模公園(300ヘクタール以上を標準とする)、あるいは国家的記念事業や優れた文化遺産の保存・活用の観点から国が設置する公園。国営公園は武蔵(むさし)丘陵森林公園など全国に17か所ある。

 都市公園の設置については、都市公園法施行令で定める技術的基準に適合するように定められている。

[池ノ上容]

『日本公園緑地協会『日本の都市公園100選』(1990・日本公園緑地協会)』『鈴木敏・沢田晴委智郎著『公園の話』(1993・技報堂出版)』『公園緑地行政研究会著『改正都市公園制度Q&A』(1993・ぎょうせい)』『『全国の多目的スポーツ施設』(1995・都市計画通信社)』『浅野房世・亀山始・三宅祥介著『人にやさしい公園づくり』(1996・鹿島出版会)』『小野佐和子著『こんな公園がほしい――住民がつくる公共空間』(1997・築地書館)』『青木宏一郎著『まちがいだらけの公園づくり』(1998・都市文化社)』『坂本新太郎監修、「日本の都市公園」出版委員会編著『日本の都市公園――その整備の歴史』(2005・インタラクション)』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「都市公園法」の意味・わかりやすい解説

都市公園法
としこうえんほう

昭和 31年法律 79号。都市公園の設置と管理に関する基準などを定めて,都市公園の健全な発達をはかり,公共の福祉の増進に資すことを目的とする法律。地方公共団体が都市公園を設置する場合には,その配置および規模に関する一定の技術的基準に適合するように行うものとし,都市公園に公園施設として建築物を設ける場合には,建築面積の総計が敷地面積の 100分の2をこえてはならないなどの基本的事項を定める。また,公園管理者である地方公共団体はみだりに都市公園を廃止してはならない義務,都市公園台帳を作成,保管する義務があることとされている。

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世界大百科事典(旧版)内の都市公園法の言及

【公園】より

…したがって特別の施設を使用する場合のほかは,入園料は徴収せず広く一般に開放され,だれでも自由に利用できる。 日本では,公園は法律的に自然公園法による国立公園,国定公園,都道府県立自然公園と,都市公園法による都市公園とに分けられる。また公園は,営造物公園と地域制公園とに大別されることもある。…

※「都市公園法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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