都市計画公園(読み)としけいかくこうえん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「都市計画公園」の意味・わかりやすい解説

都市計画公園
としけいかくこうえん

都市計画法(昭和43年法律100号)に基づいて計画された公園。防災や避難場所の確保,ヒート・アイランド現象の緩和など都市が抱える課題の解決をはかると同時に,緑地環境保全住民の健康,文化的な生活に欠かせないものであるという観点から整備を目指すもの。都道府県市町村が独自に計画を定め,順次整備を進める。東京都では,2006年に特別区・市・町が共同で「都市計画公園・緑地の整備方針」を策定して事業化計画を作成するとともに,民間活力をいかした公園を確保する手法として民設公園制度を設立した。地権者から土地の無償提供を受けて公園を整備し,優遇措置として 10年の貸与期間中は土地の固定資産税都市計画税免除,20年以上貸与された土地は相続税を 40%軽減する。契約期間終了後は原状を回復して地権者に返還する。この借地公園方式によって,都市の公園数を増やすことが可能となった。

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