旧日本国有鉄道の施設内において公安維持にあたった職員。鉄道公安官とも称した。1950年(昭和25)制度化、実施された。職員は当時の法務大臣と運輸大臣が協議して定めるところに従い、国鉄総裁の推薦に基づき運輸大臣が指名することとされ、刑事訴訟法では特別司法警察職員の資格を有した。権限行使の範囲は、国鉄の列車・停車場やその他輸送に直接必要な鉄道施設内に限られ、現行犯人または被疑者を逮捕した場合には、検察官または警察職員に引き渡すこととし、職務執行のために、小型武器の携行・使用が認められた。日本国有鉄道が民営化された87年4月、この鉄道公安制度は廃止され、各都道府県警に鉄道警察隊が設置された。
[原田勝正]
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…法務大臣と運輸大臣が協議して定める要件に該当する者の中から,国鉄総裁の推薦に基づき運輸大臣が指名する。正式には,鉄道公安職員という(〈鉄道公安職員の職務に関する法律〉1条)。国鉄の列車,停車場その他輸送に直接必要な鉄道施設内における犯罪および国鉄の運輸業務に対する犯罪について捜査する権限を有する。…
※「鉄道公安職員」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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