鉄道営業法(読み)テツドウエイギョウホウ

デジタル大辞泉 「鉄道営業法」の意味・読み・例文・類語

てつどう‐えいぎょうほう〔テツダウエイゲフハフ〕【鉄道営業法】

鉄道設備運送旅客または鉄道犯罪などについて定めた法律。明治33年(1900)施行

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精選版 日本国語大辞典 「鉄道営業法」の意味・読み・例文・類語

てつどう‐えいぎょうほうテツダウエイゲフハフ【鉄道営業法】

  1. 〘 名詞 〙 鉄道の設備や運送、鉄道係員、旅客などについて一般的な事項を定めた法律。明治三三年(一九〇〇制定

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「鉄道営業法」の意味・わかりやすい解説

鉄道営業法
てつどうえいぎょうほう

明治 33年法律 65号。鉄道の設備および運送について規定する法律。鉄道運送に関する規定は商法の運送営業に関する規定の特別法としての性格をもち,運賃その他の運送条件の公告法定要件を具備した貨物の運送拒絶の禁止,運賃の払戻しなどの規定がある。また鉄道係員,旅客および公衆についても規定しており,後者には無賃乗車などの罰則退去強制などの定めがある。

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