鉱害調停(読み)こうがいちょうてい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「鉱害調停」の意味・わかりやすい解説

鉱害調停
こうがいちょうてい

鉱害賠償紛争に関する調停。 1939年の旧鉱業法改正 (昭和 14年法律 23号) により初めて設けられ,同法中に規定されていたが,51年に民事調停法 (昭和 26年法律 222号) が制定された際に,調停法規統合の趣旨に基づいて同法中に吸収された (民事調停法 32,33) 。鉱害調停は通常その規模が大きく社会的性質をもつ点で農事調停 (小作調停) に類似するので,農事調停に関する規定が準用されている (33,27~30条) 。また訴訟による解決よりも仲裁的解決に親しむ点で商事調停に類似するので,商事調停の場合と同じく,調停委員会の仲裁的権限を認めている (33,31条) 。管轄は損害発生地を所轄する地方裁判所であり (32条) ,その他の手続については民事調停法の通則の定めるところによる。

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