鉱害賠償(読み)コウガイバイショウ

デジタル大辞泉 「鉱害賠償」の意味・読み・例文・類語

こうがい‐ばいしょう〔クワウガイバイシヤウ〕【鉱害賠償】

鉱業活動によって他人に与えた損害に対する賠償無過失責任が認められる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「鉱害賠償」の意味・わかりやすい解説

鉱害賠償
こうがいばいしょう

鉱業活動によって他人に与えた損害の賠償。鉱害賠償は性質上、民法にいう不法行為の問題であるが、鉱害は広い地域の多数の人に不可避的、継続的に損害を及ぼす危険性があり、また複雑な問題を含んでいるので、民法の不法行為理論だけでは十分合理的な被害者救済を与えられない。そこで鉱業法は、民法の損害賠償制度の特例として、鉱害賠償についての特別の規定を置いている。主要な点は次のとおり。

〔1〕鉱物の掘採のための土地掘削、坑水もしくは廃水の放流捨石もしくは鉱滓(こうさい)の堆積(たいせき)、鉱煙の排出が原因となって発生した損害については、故意・過失の有無にかかわらず、つねに鉱害賠償責任が生じる(無過失責任)。

〔2〕賠償義務者は、原則として損害発生のときにおけるその鉱区または租鉱区の経営者(鉱業権者または租鉱権者)であり、そのときに鉱業権または租鉱権が消滅しているときには、消滅時の経営者である。二つ以上の鉱区の作業から損害が生じたときは、各鉱区の経営者は連帯して損害賠償責任を負う。

〔3〕賠償の方法としては金銭賠償が原則である。ただし、賠償金額に比して著しく多額の費用を要しないで原状回復ができるときは、被害者は原状回復を請求することができ、また賠償義務者の申立てがあった場合に、裁判所が適当であると認めれば、金銭賠償にかえて原状回復を命じることができる。

〔4〕損害の発生に関して被害者の責に帰すべき事由があったとき、または天災その他の不可抗力が競合したときは、裁判所は、損害賠償の責任および範囲を定めるについて、これを斟酌(しんしゃく)することができる。

〔5〕損害賠償の金額をあらかじめ約定して、これを登録しておけば、土地や建物の譲受人に対しても、その効力を生じる。損害賠償の金額が予定された場合、その額が著しく不相当であるときは、当事者はその増減を請求することができる。

〔6〕損害賠償請求権は、被害者が損害および賠償義務者を知ったときから3年間行わないとき、損害の発生のときから20年を経過したときは、時効によって消滅する。

 ほかに鉱害賠償の適正化を図るため、鉱業法には、(1)将来の鉱業賠償の義務履行を担保するため、鉱業権者に一定金額をあらかじめ供託させる制度、(2)鉱害賠償問題につき和解の仲介員による和解の仲介制度、(3)鉱害賠償についての紛争の予防または解決に役だてるための一般的な賠償基準の作成、公表の制度について規定している。

[宮田三郎]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「鉱害賠償」の意味・わかりやすい解説

鉱害賠償
こうがいばいしょう

鉱業は,地下にうずまっている鉱物を掘出す仕事であるため,その過程において他人の生命財産に損害をもたらすことが多い。これらの損害の賠償を鉱害賠償と呼ぶ。イタイイタイ病患者に対する賠償などがその例である。鉱害損害は,不可避的,継続的に,また広範囲にわたって発生する場合が多いので,鉱業権者,租鉱権者の無過失責任とされるほか (鉱業法 109) ,賠償責任の分散,担保のための供託金制度など賠償の確実,適正をはかるための各種の制度が用意されている。

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世界大百科事典(旧版)内の鉱害賠償の言及

【鉱害】より

…鉱業活動によって引き起こされる環境破壊,地域社会の損害を指す。本質的には公害の一形態であるが,鉱害が公害一般と区別されてきたのは,日本では鉱業による公害が他にさきがけて早くから激甚化し,鉱害賠償規定も戦前から成立していたためである。 鉱害は採掘過程からのものと製錬過程からのものとに分かれるが,前者には地表の陥落,地盤沈下,坑内水や捨石からの浸透水による水の汚染があり,後者には大気汚染,製錬排水や鉱滓からの浸透水による水の汚染がある。…

※「鉱害賠償」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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