農事調停(読み)のうじちょうてい

百科事典マイペディア 「農事調停」の意味・わかりやすい解説

農事調停【のうじちょうてい】

民事調停法(1951年)による農地または農業経営に付随する土地,建物,農業用資産の貸付または利用関係の紛争に関する調停。小作調停を改めたもの。調停委員会は調停の際小作官または小作主事の意見を聞かなければならないが,小作主事は依頼調停のほか独自に調停の斡旋(あっせん)もできる。→民事調停

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「農事調停」の意味・わかりやすい解説

農事調停
のうじちょうてい

民事調停法に基づく,農地または農業経営に付随する土地,建物,施設などの貸借,利用関係に関する紛争の調停 (25条) 。従来の地主の土地取上げや小作人の小作権擁護に関する紛争の調停を扱った小作調停法を 1961年に改正,拡大したもの。農事調停は地方裁判所の管轄とされ,調停委員会は地方の農業事情に精通している小作官または小作主事の意見を聞かなければならない。

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