附款(読み)ふかん(くわん)

普及版 字通 「附款」の読み・字形・画数・意味

【附款】ふかん(くわん)

情を通じ親しむ。〔晋書丕載記論〕(洪)乃ち江東に附款し、關右を圖ることを志す。毒(たいどく)(さそりの毒。禍害のはげしいこと)を生ずるも、未だ狼心を(たくま)しうせず。

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出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「附款」の意味・わかりやすい解説

附款
ふかん

行政行為の効果を制限したり,あるいは特別な義務を課するため,主たる行政行為に付加される従たる意思表示をいう。条件,期限,撤回権の留保,負担,法律効果の一部除外がある。附款を付しうるのは必ずしも法文上の明文根拠がある場合に限定されるものではないが,行政庁の意思の介在を要件としない確認,公証通知受理といった準法律行為的行政行為には付しえないとされる。また,附款が無効の場合,主たる行政行為にどのような影響を及ぼすかは問題のあるところであるが,附款が主たる行政行為の重要な要素をなしている場合に限り,附款が無効であれば全体として無効になるとする説が有力である。

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