障害者手帳(読み)しょうがいしゃてちょう

共同通信ニュース用語解説 「障害者手帳」の解説

障害者手帳

障害がある人に都道府県知事らが交付する手帳。大きさなど様式自治体により異なる。2018年3月末時点で、身体障害者手帳は約510万人、精神障害者保健福祉手帳は約99万人、療育手帳は約108万人が取得。手帳があると、税金減免公共料金割引などが受けられる。民間企業のサービス事業者判断で行われ、割引の内容はさまざま。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「障害者手帳」の意味・わかりやすい解説

障害者手帳
しょうがいしゃてちょう

障害者に交付される手帳の総称。障害者の自立や社会参加を促進することを目的とし,さまざまな福祉制度による支援や扶助を受けるために必要な証明書の意味合いももつ。身体障害者手帳は,身体障害者福祉法に定められた基準に該当する場合に交付される。障害の程度によって 1級から 7級までの区分があるが,手帳の交付対象は 1級から 6級までとされる。療育手帳は,知的障害児知的障害者に交付される。児童相談所や知的障害者更生相談所などが障害の程度を判定し,最重度,重度,中度,軽度に区分される。精神障害者保健福祉手帳は,精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)に定める精神障害者のうち,精神障害のため長期にわたり日常生活,社会生活に制約がある場合(知的障害者は含まない)に交付される。障害の程度は,障害年金の障害等級(1級,2級,3級)に準拠する。各手帳の交付規則は自治体によって異なる。手帳の保持者はそれぞれ,医療費の助成,福祉手当の支給,生活福祉資金の貸付,税制上の優遇措置,旅客運賃や公共料金の減免,日常生活用具の給付といった優遇措置の対象となる。

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知恵蔵 「障害者手帳」の解説

障害者手帳

障害者福祉関係のサービスの利用資格を示す証票となるもので、身体障害者手帳(1級〜6級)、療育手帳(知的障害が対象。A=重度、B=その他など)、精神障害者保健福祉手帳(1級〜3級)がある。いずれも市町村を窓口として申請し、身体障害者手帳は指定医の診断書・意見書、療育手帳は児童相談所・知的障害者更生相談所の判定、精神障害者保健福祉手帳は指定医・主治医の診断書が必要。療育手帳のみ明確な根拠法がなく、厚生労働省通知に基づき都道府県・政令市が実施しているため、東京都の「愛の手帳」(1度=最重度〜4度=軽度)など、自治体により名称・区分・内容に差異がある。施設利用、医療給付、補装具などの福祉サービス利用、運賃割引、税の減免など、手帳の所有を要件としている。

(中谷茂一 聖学院大学助教授 / 2007年)

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