電源立地地域対策交付金(読み)デンゲンリッチチイキタイサクコウフキン

デジタル大辞泉 「電源立地地域対策交付金」の意味・読み・例文・類語

でんげんりっちちいきたいさく‐こうふきん〔デンゲンリツチチヰキタイサクカウフキン〕【電源立地地域対策交付金】

発電施設の設置運転について、立地・周辺地域理解を得るために、電源開発促進税財源として都道府県市町村に交付される交付金公共施設整備や地域の産業振興活性化などに使用される。電源立地促進対策交付金・電源立地特別交付金などを統合して、平成15年(2003)に創設された。

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共同通信ニュース用語解説 「電源立地地域対策交付金」の解説

電源立地地域対策交付金

原発などの発電施設の建設、運転を円滑に進めるために制定された「電源開発促進税法」「特別会計に関する法律」「発電用施設周辺地域整備法」に基づく交付金。電源3法交付金とも呼ばれる。国は電力会社の販売した電気に応じて徴収した税金原資に、原発が立地する自治体などに支給する。公共施設や上下水道の整備、産業振興や福祉事業などに幅広く使用できる。

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