デジタル大辞泉
「電源開発促進税」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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電源開発促進税
でんげんかいはつそくしんぜい
一般電気事業者(→電力産業)の販売電気を課税物件とする国税。目的税であり,税収の使途は原子力発電,水力発電,地熱発電の施設などの設置や利用の促進,安全の確保などとなっている。一般電気事業者に対して課税され,税率はその販売電気 1000kWhにつき 375円(2016現在)。石油危機を背景とした電力事情から原子力発電所などの早急な設置が求められ,1974年,その建設を推進するため,電源開発促進税法が制定された。同法は「特別会計に関する法律」(かつての電源開発促進対策特別会計法),発電用施設周辺地域整備法とともに電源三法と呼ばれる。電源開発促進税の税収はいったん一般会計に入ったのち,必要な額がエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に組み入れられ,電源立地地域への交付金や,安定・効率的な電力供給のための取り組み,原子力安全規制対策などに用いられている。(→租税)
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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