ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「青年学級振興法」の意味・わかりやすい解説
青年学級振興法
せいねんがっきゅうしんこうほう
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…1953年に成立した青年学級振興法にもとづき,勤労青年に対して実際生活に必要な職業または家事に関する知識および技能を習得させ,その一般的教養を向上させることを目的とした市町村の社会教育事業。青年学級振興法成立以前に,農村を中心に自主的な青年学級がつくられていた。…
※「青年学級振興法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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