青年学級振興法(読み)せいねんがっきゅうしんこうほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「青年学級振興法」の意味・わかりやすい解説

青年学級振興法
せいねんがっきゅうしんこうほう

昭和 28年法律 211号。勤労青年教育のための青年学級の健全な発達をはかり,国家,社会に寄与する有為な人材養成目的に,社会教育法精神に基づいて制定された法律。青年学級主事,国の補助,学級の開設運営に必要な事項を定めている。

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世界大百科事典(旧版)内の青年学級振興法の言及

【青年学級】より

…1953年に成立した青年学級振興法にもとづき,勤労青年に対して実際生活に必要な職業または家事に関する知識および技能を習得させ,その一般的教養を向上させることを目的とした市町村の社会教育事業。青年学級振興法成立以前に,農村を中心に自主的な青年学級がつくられていた。…

※「青年学級振興法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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