社会教育法(読み)シャカイキョウイクホウ

デジタル大辞泉 「社会教育法」の意味・読み・例文・類語

しゃかいきょういく‐ほう〔シヤクワイケウイクハフ〕【社会教育法】

社会教育の振興のため、国や地方公共団体が遂行すべき任務や社会教育の助成に必要な措置を定める法律。昭和24年(1949)施行

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精選版 日本国語大辞典 「社会教育法」の意味・読み・例文・類語

しゃかいきょういく‐ほうシャクヮイケウイクハフ【社会教育法】

  1. 〘 名詞 〙 社会教育に関する国および地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする法律。社会教育主事および社会教育主事補、社会教育関係団体社会教育委員公民館通信教育などについて規定する。昭和二四年(一九四九)に制定

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「社会教育法」の意味・わかりやすい解説

社会教育法
しゃかいきょういくほう

社会教育に関する国や地方公共団体の任務を規定した1949年(昭和24)成立の法律。「施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際的生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努め」るのが、その任務である。内容として、自主的な「社会教育関係団体」、教育委員会助言する「社会教育委員」、教育機関としての「公民館」、公開講座などを含む「学校施設の利用」、社会教育における「通信教育」などが規定され、1951年には、社会教育を行う者に対し指導・助言にあたる「社会教育主事及び社会教育主事補」の規定が付け加えられた。その後の法改正で、1959年には、それまで禁止されていた社会教育関係団体への補助金の交付が教育以外の事業について可能となるように変えられた。また1999年(平成11)には、規制緩和の名のもとに、公民館運営審議会は必置から任意設置に変えられるとともに、この審議会に館長人事について任命に先だって意見を求めるという規定がなくなった、などの変化がみられる。2006年の教育基本法改訂をうけて、2008年には、学校や家庭との連携に重点を置いた改正が行われた。

[上杉孝實]

『横山宏・小林文人編著『社会教育法成立過程資料集成』(1981・昭和出版)』『小川利夫編『社会教育の法と行政』(1987・亜紀書房)』『日本社会教育学会編『現代社会教育の理念と法制』(1996・東洋館出版社)』『日本社会教育学会編『社会教育関連法制の現代的検討』(2003・東洋館出版社)』

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図書館情報学用語辞典 第5版 「社会教育法」の解説

社会教育法(日本)

1947(昭和22)年に施行された「教育基本法」の精神に則り,国および地方公共団体による社会教育行政の基本方針を定めた法律で,1949(昭和24)年に公布された.社会教育の定義,国や地方公共団体の役割,社会教育主事および社会教育主事補の配置と資格,社会教育関係団体の定義および国や地方公共団体による援助,社会教育委員の設置,公民館の運営,国公立学校施設の社会教育のための利用,通信教育等を規定する.また,図書館と博物館を社会教育のための機関と規定し,それぞれ別に法律を定めるとしている(第9条).2006(平成18)年「教育基本法」が全面改正され,生涯学習理念の規定,家庭教育の新設,“個人の要望や社会の要請”に応えて行われる社会教育(第12条)などの変更が行われたことに伴い,2008(平成20)年本法も改正された.社会教育行政は生涯学習の振興に寄与することや(第3条第2項),学校教育との連携,家庭教育の向上,地域住民を含めた関係者間の連携・協力の促進に努めること(同第3項)などが規定された.

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改訂新版 世界大百科事典 「社会教育法」の意味・わかりやすい解説

社会教育法 (しゃかいきょういくほう)

社会教育を,ひろく国民の間で行われる自主的な教育,文化,スポーツ活動としてとらえ,その自由の保障と振興のために,国および地方公共団体のなすべき任務を定めた総合的な法律。1949年公布,7章と付則から成る。第1章(総則)においては,まず第1条で〈教育基本法の精神に則り〉とうたうことによって,個人の成長発達と憲法理念の実現を担う資質の形成に役立つよう,学校以外の領域でひろく教育機会が保障されるべきことを示し,第3条で社会教育が自主性を本質とし,行政機関がその振興のための環境醸成に努めることを定めるほか,第3章(社会教育関係団体)で国民の自主活動の自由の保障,第4章(社会教育委員)で住民代表による社会教育行政への参加の保障,第5章(公民館)で日常生活圏域内におかれ,住民がその運営に参加する教育文化施設としての公民館の設置と運営の原則をそれぞれ明示している。なお,第2章の専門的教育職員としての社会教育主事を定める規定が51年に追加され,59年にはその市町村段階までの必置,民間団体への補助金支出禁止解除など,行政指導強化の方向をもった改正がなされた。
社会教育
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百科事典マイペディア 「社会教育法」の意味・わかりやすい解説

社会教育法【しゃかいきょういくほう】

社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を定めた法律(1949年)。教育基本法2条の学校教育と社会教育の根本方針を受けて制定された学校教育法と並ぶ法律。国民主体の原則のもとで学習環境の醸成のための国・地方自治体による条件整備を定めている。全7章57条からなる。
→関連項目公民館社会教育委員社会教育主事通信教育

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「社会教育法」の意味・わかりやすい解説

社会教育法
しゃかいきょういくほう

昭和 24年法律 207号。教育基本法の精神にのっとって制定された社会教育に関する基本的総合的な法律。社会教育の意義,社会教育に関する国および地方公共団体の任務,専門職としての社会教育主事,および教育委員会への助言者たる社会教育委員の設置および職務,国および地方公共団体と社会教育関係団体との関係,社会教育施設の中心となる公民館,通信教育などについて規定している。またこのほか,図書館,博物館,青年学級などについてその基本的な事項をも規定している。

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世界大百科事典(旧版)内の社会教育法の言及

【社会教育】より

…これらは,チャーチズム運動の時期に自己教育運動として発展をみる労働者の学習活動,キリスト教民主主義者の教育運動,大学拡張運動University Extension,協同組合運動,それらの流れをうけて創立されるWEA(1903)などの学習活動の伝統に支えられて発展をみたもので,その自由と自主性は,第1次大戦後の国家による成人教育の制度的整備過程においても守られてきた。 日本では,戦後教育改革のもとで生まれた社会教育法(1949)が,社会教育を〈すべての国民が……自ら実際生活に即する文化的教養を高め〉る営みとしてとらえ,そのための環境醸成を国と地方公共団体に求め(3条),国と地方公共団体によるいかなる統制的支配や干渉も禁じて(12条),国民の権利としてその自由と自主性を保障している。第2次大戦前は,自由と権利の抑圧のうえに組織された教化のための社会教育であったが,戦後はその反省のうえに立ち,教育基本法に見られるように,民主的な社会をつくる一員として,自主的な人間形成をめざす(1条)教育となっている。…

※「社会教育法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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