過失によって人を傷害し,または人を死なせる罪。刑法28章に,過失傷害罪(209条。刑は30万円以下の罰金または科料。ただし,被害者等からの告訴がなければ起訴されない),過失致死罪(210条。刑は50万円以下の罰金),業務上過失致死傷罪(211条前段。刑は5年以下の懲役もしくは禁錮,または50万円以下の罰金),重過失致死傷罪(211条後段。刑は業務上過失致死傷罪と同じ)に分けて定められている。刑法は,この場合の過失を,単純な過失と業務上過失および重過失に分け,第1の場合には,生じた結果が傷害か死かによって処罰に差を設けるが,後の二つの場合には,過失の重大さを重要視して,そうした区別をせず,一律に重い刑罰を定めている。現代社会においては,これらのうち,業務上過失致死傷罪の比重が圧倒的に大きく,警察の統計では,刑法典に定められた全犯罪の発生件数中4分の1強を占めている。その大多数は交通事故に関するものである。交通事故の激増に伴って,業務上過失致死傷罪の刑罰も,1968年,従来の3年以下の禁錮から現在の刑罰に引き上げられた。業務上過失致死傷罪は,また公害や企業災害などに対しても大きな役割を果たしている(公害犯罪)。業務上過失致死傷罪でいう業務の範囲は,日常の用語法をこえて,非常に広く解されている。人の生命・身体に危険を及ぼす行為が反復継続して行われる場合であれば,すべて業務だとされる。したがって,収入を得るための職業的行為である必要はなく,反復継続性さえあれば,娯楽のための自動車運転や狩猟なども含まれるのである。業務上過失致死傷罪が重く処罰される根拠については,業務者にはより高度の注意義務が課されているからだとする説,業務者の注意能力が高いとみなされているのだとする説がある。
なお,傷害や死亡という結果が生ずると思っていなくても,暴行の故意があれば,(過失致死傷罪ではなく)傷害罪や傷害致死罪が成立する。
→過失
執筆者:中森 喜彦
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
過失により他人を死亡または負傷させる罪。現行刑法では、第209条が過失致傷(または過失傷害)を、また、第210条が過失致死を処罰している。このうち、過失致傷罪は親告罪である(刑法209条2項)。これらの罪における過失は単純過失とよばれ、第211条の業務上過失、自動車運転過失、重過失と区別されている。たとえば家事、自転車運転、スポーツなどにおける死傷事故での過失が単純過失にあたり、これに対して、企業災害、医療事故など、社会生活上反覆・継続して行われる危険な活動における死傷事故は、業務上過失致死傷罪により処罰されている。自動車運転による過失致死傷事件についても、かつては業務上過失致死傷罪により処罰されていたが、自動車事故が多発し、大きな社会問題となるなかで、2007年(平成19)、自動車運転過失致死傷罪が新設され、これにより処罰されることとなった。
[名和鐵郎]
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