非戦闘地域(読み)ヒセントウチイキ

デジタル大辞泉 「非戦闘地域」の意味・読み・例文・類語

ひ‐せんとうちいき〔‐セントウチヰキ〕【非戦闘地域】

武力を用いた争いが行われていない場所。
[補説]日本の安全保障体制に関する議論では、自衛隊の海外における活動範囲を表す用語として使用される。周辺事態法では「現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる」地域と示されていたが、同法を改正した重要影響事態法では後段の要件が省かれ、「現に戦闘行為が行われている現場以外」と規定される。

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共同通信ニュース用語解説 「非戦闘地域」の解説

非戦闘地域

憲法が禁じる「他国の武力行使との一体化」を避けるため、2003年成立のイラク復興支援特別措置法などで採用した法律上の概念。1999年成立の周辺事態法で設けた「後方地域」を踏襲し/(1)/現に戦闘行為が行われていない/(2)/活動期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる―場所と定義した。14年7月の閣議決定で「現に戦闘行為が行われている現場(戦場)以外」は一体化しないと解釈を変更。自衛隊活動を非戦闘地域に限るとの考え方を撤廃した。

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