憲法が禁じる「他国の武力行使との一体化」を避けるため、2003年成立のイラク復興支援特別措置法などで採用した法律上の概念。1999年成立の周辺事態法で設けた「後方地域」を踏襲し/(1)/現に戦闘行為が行われていない/(2)/活動期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる―場所と定義した。14年7月の閣議決定で「現に戦闘行為が行われている現場(戦場)以外」は一体化しないと解釈を変更。自衛隊活動を非戦闘地域に限るとの考え方を撤廃した。
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