高率適用制度(読み)こうりつてきようせいど

精選版 日本国語大辞典 「高率適用制度」の意味・読み・例文・類語

こうりつてきよう‐せいど カウリツ‥【高率適用制度】

〘名〙 日本銀行が金融機関ごとにあらかじめ一定貸出基準額を定め、その金額をこえた貸出しに対しては公定歩合よりも高い利率を適用した制度。昭和三七年(一九六二)、貸出限度額適用制度に改められた。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「高率適用制度」の意味・わかりやすい解説

高率適用制度
こうりつてきようせいど

日本銀行が取引先銀行に対して、あらかじめ一定の方式で算出した基準額を設け、その範囲内の貸出額について公定歩合を適用し、それを超える額については公定歩合より高い利率を適用する制度。この制度は古く1906年(明治39)以来、日本銀行によって採用され、幾たびか変遷を経てきた。第二次世界大戦後は、当時の低金利政策のもとで公定歩合の弾力的な引上げが制約されていたため、日本銀行はそれにかわるものとして高率適用制度を強化し、公定歩合の引上げと実質的に同じ効果をねらった。1955年(昭和30)8月、それまで市中金利より低水準にあった公定歩合が、おおむね当時の日本銀行貸出実効金利の水準にまで引き上げられ、その後は公定歩合が弾力的に変更されるようになり、高率適用制度は限界的、例外的な性格に改められた。1962年11月、日本銀行は新金融調節方式を実施することになり、従来の高率適用制度は貸出限度額制度に含められたが、63年7月、貸出限度額制度上に設けられていた高率の適用は廃止され、96年(平成8)1月、貸出限度額制度自体も廃止された。

[石田定夫]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「高率適用制度」の意味・わかりやすい解説

高率適用制度
こうりつてきようせいど

1911年から 63年6月まで日本銀行 (日銀) において採用された金利政策の一つ。日銀が市中金融機関に手形貸付を行うに際して,貸付先別に一定の標準額を設定し,超過する分については累進的に公定歩合より高い利率を適用する制度。長期にわたって公定歩合操作の機能を補完する重要な金融調節手段の一つであったが,日銀借入れ依存の高い都市銀行に対して一定の貸出限度額を設け,限度額以上の貸出しは原則として認めないという貸出限度額適用制度が 62年 11月に設けられたため,以後この制度は廃止された。

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