手形貸付(読み)テガタカシツケ

デジタル大辞泉 「手形貸付」の意味・読み・例文・類語

てがた‐かしつけ【手形貸付】

貸付先に自己振出人銀行受取人とし、貸付金額額面とする約束手形を振り出させ、銀行はその手形額面から満期までの利息を差し引いた金額を交付する貸付の方法

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精選版 日本国語大辞典 「手形貸付」の意味・読み・例文・類語

てがた‐かしつけ【手形貸付】

  1. 〘 名詞 〙 銀行が行なう貸付方法の一つ借用証書のかわりに借り手が銀行を受取人として約束手形あるいは為替手形を振り出すこと。貸付日から手形支払期日までの利子を差し引いた額を貸し付ける。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「手形貸付」の意味・わかりやすい解説

手形貸付
てがたかしつけ

金融機関が借用証書のかわりに、貸付先から約束手形を徴求して行う融資形態。手形による貸付なので手形貸付といい、略して手貸(てがし)ともいう。法的には証書貸付と同様に金銭消費貸借契約であり、あわせて手形法上の債権でもある。手形割引とともに銀行の短期貸出の主要な形態であるが、手形割引よりも支払いの確実性が劣るので、担保をとることが多く、利率も手形割引よりも若干高い。なお、証書貸付に比べると利率は低く、また印紙税も安くなっている。

[井上 裕]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「手形貸付」の意味・わかりやすい解説

手形貸付
てがたかしつけ
loan by bill

金融機関が融資するにあたって,借主から金銭消費貸借契約証書の代りに約束手形 (借主を振出人,貸主を受取人とする) を振出させて,手形金額に相当する額の貸付けをすること。これによって金銭消費貸借が成立し,手形は借主の債務履行の確保のために振出されるものであるとともに担保のために交付を受けるものである。手形貸付によって金融機関は民法上の消費貸借債権と手形債権を合せて取得することになる。なお手形を使用することによって印紙税法上も有利である。また金融機関が商業手形を担保にとって手形貸付を行う場合があるが,これを商業手形担保の手形貸付 (手形担保貸付) という。手形貸付は金融機関の貸付業務のなかでも重要な一部門である。 (→証書貸付 )

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