出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…特定の職業人の養成を目的とする職業教育や専門教育に対置される。日本国憲法26条,教育基本法4条で,義務教育の内容は普通教育と規定し,学校教育法でも,義務教育である小学校,中学校の目的をそれぞれ初等普通教育,中等普通教育としているほか,高等学校の目的として,高等普通教育を専門教育とともに施すこととされている。これに対し,高等教育(大学)においては,普通教育に代わり,一般教育が同義の用語として使われている。…
※「高等普通教育」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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