保元三年(一一五八)一二月三日の官宣旨(石清水文書)に魚吹別宮とみえ、石清水八幡宮の宮寺(護国寺)領であった。当時魚吹別宮を含む石清水八幡宮領の多くは同宮の歴代別当などが私領化し、門徒・妻子・眷属らに相伝譲与が行われていたが、同年以降このような私領化による相伝が停止された。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
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