江戸時代,大名の黒印によって認められた寺社の領地および所持地。幕初は大名も朱印で領知安堵を行ったが,将軍徳川家光・家綱以降,将軍は朱印,大名は黒印で領知安堵をすることとなった。黒印地には,年貢の収納や領主の課役からの免除,立木の伐採などを内容とする領有権が与えられていた。石高数は朱印地より少ない場合が多かった。
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…朱印状によって安堵された所領は総称して朱印地というが,大名領が領分,旗本領が知行所と呼ばれるのに対し,狭義には寺社領のみを指す。これに対し大名による安堵地を黒印地という。幕府による継目安堵の手続は,先例の証として歴代将軍の御朱印類を差し出し,新将軍の御朱印の交付を受け,先判の御朱印類も併せて返還された。…
…広義には黒印(墨印)を押して発給した文書を指す。狭義には朱印状に対置する概念として,近世において主として社寺に所領を寄進あるいは安堵するため発給した黒印状をいい,その給付地を黒印地と称した。黒印の使用例は平安時代に見られるが,盛行したのは戦国時代以降の武家文書においてである。…
…人足免除文言,地子銭免除文言が記されていることもあり,その場合は領内から人足を徴発し,あるいは地子銭を徴収することが認められた。このように将軍の朱印状のある寺社領を朱印地と呼ぶのに対し,藩主が黒印状によって領有を認め,もしくは免税等の特権を認めた土地を黒印地と呼んだ。【林 由紀子】。…
※「黒印地」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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