大会社(読み)ダイガイシャ

デジタル大辞泉 「大会社」の意味・読み・例文・類語

だい‐がいしゃ〔‐グワイシヤ〕【大会社】

規模の大きな会社
会社法で定義される株式会社種類。最終事業年度の貸借対照表で、資本金として計上した額が5億円以上、または負債の部に計上した額の合計額が200億円以上のいずれかに該当する株式会社をいう。

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百科事典マイペディア 「大会社」の意味・わかりやすい解説

大会社【だいがいしゃ】

株式会社うち資本の額が5億円以上または負債総額が200億円以上の会社をいう。商法特例法で導入され,2005年の会社法(2条)で再定義されたが,大会社については会計監査人選任が義務づけられるなど,従来の株式会社よりも厳格な監査体制が要求される。
→関連項目委員会設置会社公認会計士社外監査役内部統制システム

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「大会社」の解説

大会社

大規模な株式会社を指す表現商法および1974年に制定された「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」により、株式会社は、その規模によって「大会社」「中会社」「小会社」に分類された。大会社とは、資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社のことを指す。規模に応じて監査役人数や開示すべき計算書類(貸借対照表、損益計算書営業報告書等)の内容や決算事務のほか、3人以上の監査役を置く(うち半数以上は社外監査役でなくてはならない)など、一般的に規模が大きくなるほど規定は厳しくなる。

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