IT基本法(読み)アイティーキホンホウ

共同通信ニュース用語解説 「IT基本法」の解説

IT基本法

IT化の進展に伴う社会の変化に対応するための基本的な政策目標や理念を盛り込み、2000年に成立した。これを受けて01年に当時の森政権が「e―Japan戦略」を打ち出し、高速インターネット網などの整備を進めた。その後も13年に「世界最先端IT国家創造宣言」を掲げたが、省庁縦割りを打破できず、今年9月に菅政権がデジタル庁の創設を表明。IT基本法の全面的な見直しにも着手した。

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百科事典マイペディア 「IT基本法」の意味・わかりやすい解説

IT基本法【アイティーきほんほう】

正称〈高度情報通信ネットワーク社会形成基本法〉。世界規模で生じているIT革命に緊急に対処し,高度情報通信社会の形成を迅速かつ重点的に推進することを目的として2000年に制定された。施策の基本方針として,高度情報通信ネットワークの整備や情報リテラシーの向上,電子商取引の促進,行政の情報化,個人情報保護(個人情報保護法)などが盛り込まれている。高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部を内閣に設置。
→関連項目情報リテラシー|電子政府/電子自治体

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