保険診療の対象に至っていない先進的な医療技術等について、将来的な保険導入に向けた評価を行うために、一定の条件を定めたうえで、患者の自己負担によって保険診療と併用することを厚生労働省が認めている医療。2017年(平成29)11月1日時点で、104種類の先進医療が認められている。
2004年12月の厚生労働大臣と内閣府特命担当大臣(規制改革、産業再生機構)、行政改革担当、構造改革特区・地域再生担当との「基本的合意」に基づき、国民の安全性を確保し、患者負担の増大を防止するといった観点も踏まえ、国民の選択肢を広げ、利便性を向上させることを目的に、保険診療との併用が認められた。
また、「健康保険法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第83号)において、「厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養」として、厚生労働大臣が定める「評価療養」の一つとされている。
有効性および安全性を確保する観点から、医療技術ごとに一定の施設基準が設定され、施設基準に該当する保険医療機関は届出により保険診療との併用ができる。
たとえば「がん」に対しては、粒子線治療や遺伝子診断などが行われており、厚生労働省のウェブサイトで実施医療機関や医療の概要を見ることができる。
[渡邊清高 2018年1月19日]
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