( 1 )「並」字の訓として生じたものであるが、後に、原義の異なる「并」字がこれと混同された結果、古来「あはせて」と読まれていた「并」字も「ならびに」の訓を持つに至った。「并」字に対して「ならびに」の訓が広く見られるようになってくるのは、一一世紀に入ってからのようである。
( 2 )現代の法令用語では、同じ程度の事柄が並列される場合には「および」を用い、大小の段階のある事柄が並列される場合には、小さいものに「および」、大きいものに「ならびに」を用いる。
4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...