( 1 )「並」字の訓として生じたものであるが、後に、原義の異なる「并」字がこれと混同された結果、古来「あはせて」と読まれていた「并」字も「ならびに」の訓を持つに至った。「并」字に対して「ならびに」の訓が広く見られるようになってくるのは、一一世紀に入ってからのようである。
( 2 )現代の法令用語では、同じ程度の事柄が並列される場合には「および」を用い、大小の段階のある事柄が並列される場合には、小さいものに「および」、大きいものに「ならびに」を用いる。
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
7/28 化学辞典 第2版(森北出版)を更新
6/26 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/17 デジタル大辞泉プラスを更新
4/17 デジタル大辞泉を更新
2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新