出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…このことは,第2次世界大戦後に成立した人民民主主義諸国の憲法の人権規定についてもあてはまる。
[人権の国際的保障]
もともと基本的人権は国内の憲法問題として各国が自主的に処理してきたのであるが,国際交流の発展,ファシズムやナチズムによる大規模な人権侵害の経験は,人権保障の国際化を促進した。以前からも少数民族の保護,奴隷売買の禁止,亡命者・難民の保護,労働条件の改善と労働者の地位の向上などについての国際法上の協力または責務を内容とする個別条約があったが,人権の国際的保障が全面的な進展をみるのは第2次世界大戦以降である。…
※「人権侵害」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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