信託会社(読み)シンタクガイシャ

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百科事典マイペディア 「信託会社」の意味・わかりやすい解説

信託会社【しんたくかいしゃ】

狭義には信託業法による免許を受けて信託業を営む会社。広義には担保付社債信託法により担保付社債信託業を営む銀行も,同法上は信託会社と呼ばれる。第2次大戦中と戦後インフレ期に専業信託会社は消滅し,現在の信託業は銀行法上の銀行が兼営する形で営まれている。→信託銀行
→関連項目信託信託財産

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世界大百科事典(旧版)内の信託会社の言及

【信託銀行】より

…高利回りの貯蓄商品を取り扱う金融機関としても知られている。信託銀行の前身は,1922年に制定された信託業法により営業免許を得た信託会社である。信託会社は第2次大戦前長期金融機関としての地位を誇っていたが,戦後顧客であった資産家層が崩壊し,主力商品であった長期貯蓄の金銭信託がインフレーションにより不振を続けたため苦境に陥った。…

※「信託会社」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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